2017-03-21 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
この森友学園への国有地払下げ契約は異例と優遇が重なり合ったものだと言わなければなりません。そもそも大阪府の認可のための審査基準には、土地は原則自己所有と定められておりまして、貸主が国や自治体の場合は例外的に認められますけれども、ただ、借地の上に校舎は建てられない、認められないということになっております。この取引は、当初は十年間の有償貸付契約から始まりました。
この森友学園への国有地払下げ契約は異例と優遇が重なり合ったものだと言わなければなりません。そもそも大阪府の認可のための審査基準には、土地は原則自己所有と定められておりまして、貸主が国や自治体の場合は例外的に認められますけれども、ただ、借地の上に校舎は建てられない、認められないということになっております。この取引は、当初は十年間の有償貸付契約から始まりました。
「補助金、交付金等の交付、融資のあっせん、物資の払下げ、契約の締結、事業の実施、許可、認可、検査、監査その他の職務権限を有する公務員等が、地方公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者等に対し、その権限に基づく影響力を利用すること。」こうなっているのです。
そういつた場合に普通の原則から言うと契約を解除しまして、もう一ぺん払下げ契約を結ぶという手続を一般の国有財産ではとるのじやないかと思います。
分割払の払下げ契約をいたしまして、納入告知書未発行のもの、これは役所の手続中の問題でありますが、手続中であつたと思いますが、納入告知書未発行のものが二千二百八十台あるわけであります。
只今ちよつと数字を持つておりませんので、あとから詳しい数字を申上げますが、払下げの相手方は小松製作所、事務上の手続は昨年の初めの頃から話がありまして、だんだんと審査し或いは交渉いたしていると思いますが、昨年中に小松製作所に大体その程度の評価額、払下げの方針がきまりまして、現在のところは最後の払下げ契約を会社と締結するというその段階にまで行つているところであります。
それで二地区——枚方には今回問題になつております地区が二つあるわけでありますが、甲斐田地区と申します方は、これは最初の方針の決定が二十七年の六月二日になされておりまして、それからあとの方の具体的な払下げ契約に対する大蔵省本省の承認が、本年の六月二十三日になされております。
○井上委員 小松製作所から、この中宮地区等の払下げ契約に基いて、どのくらい代金を支払われましたか、これが金額支払われぬとすれば、何年の契約で全部払うことになつておりますか。
なおこの際、あの小松製作所に現在政府が払下げ契約をいたしました分の敷地は、大よそ何坪か、それから建坪は大よそ何ぼあるか、またおもだつた設備の機械類はどういうものを払い下げるかということを、この際おわかりならば御説明願いたいと思います。
○森岡証人 県知事との払下げ契約以外のものをとつたということになりますると、当然検事局において問題になろうと思います。従つて窃盗ということになるのだろうと思いまするが、そういたしますならば、私どもも当然それに付随して損害賠償ということにならざるを得ないと思います。
申請書が出てから契約を結ぶまでの期間、主として事業内容について不備な点がありまして、それの提出を求めるとか、あるいは新規計画等の不備な点についてさらに補つていただくというようなことのために、主として引継いでから払下げ契約をいたすまでの期間を経過したのであります。相当慎重に審査、調査をしたつもりでおります。
学園は仮装なる財団法人をつくつて財務局をだまし、あるいはまた民生局長をだまし、あるいはまた厚生省の児童局長をだまして書類をでつち上げて、仮装なる財団法人をつくつて、まず財団法人の書類上の形式ができたから、払下げ契約ができた、その金をあなたの方で払つてやつて、これは払下げさえしなければそのとき解消できている地所を、自分の方でほしいときには、手段を選ばず、集中排除法にひつかかろうが、ひつかかるまいが、自分
「該土地はその後土地価格が高騰しており払下要請も多く又払下価格も修正されてありましたが、既支払金の事実も明白であり、又当社松尾監査役の再三の御奔走もありまして、払下の価格の査定に関し、前記既支払代金を織り込み格安にする条件を附し、払下げ契約締結方の内意があつた次第であります」云々という書簡をやつた覚えはありますか。